税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第三十三条の二 # 計算事項、審査事項等を記載した書面の添付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士 又は税理士法人は、国税通則法第十六条第一項第一号に掲げる申告納税方式 又は地方税法第一条第一項第八号 若しくは第十一号に掲げる申告納付 若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

2項

税理士 又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたときは、その審査した事項 及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

3項

税理士 又は税理士法人が前二項の書面を作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨 その他財務省令で定める事項を付記して署名しなければならない。