税理士は、所属税理士会 及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第三十九条の二 # 研修
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正