税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第三十九条の二 # 研修

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士は、所属税理士会 及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。