税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第三十五条 # 意見の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税務官公署の当該職員は、第三十三条の二第一項 又は第二項に規定する書面(以下この項 及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

2項

添付書面が添付されている申告書について国税通則法 又は地方税法の規定による更正をすべき場合において、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査していると認められるときは、税務署長(当該更正が国税庁 又は国税局の当該職員の調査に基づいてされるものである場合においては、国税庁長官 又は国税局長)又は地方公共団体の長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない。


ただし、申告書 及びこれに添付された書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従つていないことが明らかであること 又はその計算に誤りがあることにより更正を行う場合には、この限りでない。

3項

国税不服審判所の担当審判官 又は行政不服審査法第九条第一項の規定により国税庁長官 若しくは地方公共団体の長が指名した者は、租税についての審査請求に係る事案について調査する場合において、当該審査請求に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対し当該事案に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

4項

前三項の規定による措置の有無は、これらの規定に規定する調査に係る処分、更正 又は審査請求についての裁決の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。