税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第三十八条 # 秘密を守る義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。


税理士でなくなつた後においても、また同様とする。