税理士は、不正に国税 若しくは地方税の賦課 若しくは徴収を免れ、又は不正に国税 若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第三十六条 # 脱税相談等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正