次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。
ただし、第一号 又は第二号に該当する者については、租税に関する事務 又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一
号
三
号
四
号
税理士試験に合格した者
二
号
第六条に定める試験科目の全部について、第七条 又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)