税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 17時09分


1項
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
1項

税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税 及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く第四十九条の二第二項第十一号除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 号

税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令 若しくは行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求 若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請 及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等 若しくは税務官公署の調査 若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張 若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く)をいう。

二 号

税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書 その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。

三 号

税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張 若しくは陳述 又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第二条第六号イからヘまでに掲げる事項 及び地方税(森林環境税 及び特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。

2項

税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行 その他財務に関する事務を業として行うことができる。


ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。

3項

前二項の規定は、税理士が他の税理士 又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章第四章 及び第五章において同じ。)の補助者として前二項の業務に従事することを妨げない。

1項
税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2項

前項の陳述は、当事者 又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。


ただし、当事者 又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

1項

税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務 及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十九条の二第二項第八号において同じ。)の積極的な利用 その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。

1項

次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。


ただし第一号 又は第二号に該当する者については、租税に関する事務 又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。

一 号
税理士試験に合格した者
二 号

第六条に定める試験科目の全部について、第七条 又は第八条の規定により税理士試験を免除された者

三 号

弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。

四 号

公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。

2項

公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第一項の規定により同法第二条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。

3項

第一項第四号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。

一 号
未成年者
二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

国税(森林環境税 及び特別法人事業税を除く。以下この条第二十四条第三十六条第四十一条の三第四十六条 及び第五十四条の二第一項において同じ。)若しくは地方税に関する法令 又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの

四 号

国税 若しくは地方税に関する法令 若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者 又は国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日 又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの

五 号

国税 又は地方税に関する法令 及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

六 号

懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの

七 号

第四十八条第一項の規定により第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

八 号

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者

九 号

国家公務員法 若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部 若しくは一部を支給しないこととする処分 又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部 若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者 又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの

十 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士 若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分 又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く

十一 号

税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者 又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの