日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なく その旨 及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第二十七条 # 登録及び登録のまつ消の公告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正