税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第三章 登録

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 17時09分


1項
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称 及び所在地 その他の事項の登録を受けなければならない。
1項

税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。

2項
税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
3項

日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

1項

税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

1項

第十八条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項 その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第三条第一項各号いずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

2項

前項の規定による登録申請書には、その副本三通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長 並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。

1項

日本税理士会連合会は、前条第一項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第二十四条各号いずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号いずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。


この場合において、次条第一項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登録を拒否しようとするときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。

2項

日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

3項

日本税理士会連合会は、第一項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

4項

日本税理士会連合会は、第一項の規定により登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格 又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第一項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。

1項

税務署長 並びに市町村 及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第二十一条第二項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から一月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。

2項

日本税理士会連合会は、前条第一項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官 並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村 及び都道府県の長に通知しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない

一 号

懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士 若しくは社会保険労務士の業務を停止された者 又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの

二 号

報酬のある公職(国会 又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職 その他財務省令で定める公職を除く第四十三条において同じ。)に就いている者

三 号

不正に国税 又は地方税の賦課 又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの

四 号

不正に国税 又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの

五 号

国税 若しくは地方税 又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの

六 号

第四十八条第一項の規定により第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

七 号

次の 又はいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者

心身に故障があるとき。

第四条第三号から第十一号までいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。

八 号
税理士の信用 又は品位を害するおそれがある者 その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
1項

第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。

2項

第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。


この場合においては、審査請求があつた日に日本税理士会連合会が第二十二条第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。

3項

前二項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が第二十二条第四項の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を付記しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の場合において、国税庁長官は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項 並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。

1項

日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号いずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。

一 号

税理士となる資格 又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず 若しくは虚偽の記載をして第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。

二 号

第二十四条第七号に係る部分に限る)に規定する者に該当するに至つたとき。

三 号

二年以上継続して所在が不明であるとき。

2項

日本税理士会連合会は、前項第一号 又は第二号いずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

3項

前条第一項 及び第四項の規定は、第一項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
第四十六条第二項」とあるのは、
第四十六条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

日本税理士会連合会は、税理士が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。

一 号
その業務を廃止したとき。
二 号
死亡したとき。
三 号

前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

四 号

前号に規定するもののほか第四条第二号から第六号まで 又は第八号から第十号までいずれかに該当するに至つたこと その他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。

2項

税理士が前項第一号第二号 又は第四号いずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人 又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。

1項

日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なく その旨 及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。

1項

税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人 又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。


税理士が第四十三条の規定に該当することとなつた場合 又は第四十五条 若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

2項

日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票 その他登録に関する細目については、財務省令で定める。