税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第二十三条 # 国等と日本税理士会連合会との間の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税務署長 並びに市町村 及び都道府県の長は、の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又はの一に該当する者であると認めたときは、の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から一月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。

2項

日本税理士会連合会は、の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官 並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村 及び都道府県の長に通知しなければならない。