この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票 その他登録に関する細目については、財務省令で定める。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第二十九条 # 登録の細目
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正