日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
税理士となる資格 又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず 若しくは虚偽の記載をして第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。
第二十四条第七号(イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至つたとき。
二年以上継続して所在が不明であるとき。