税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第二十八条 # 税理士証票の返還

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人 又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。


税理士が第四十三条の規定に該当することとなつた場合 又は第四十五条 若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

2項

日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。