税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第二十六条 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

日本税理士会連合会は、税理士が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。

一 号
その業務を廃止したとき。
二 号
死亡したとき。
三 号

前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

四 号

前号に規定するもののほか第四条第二号から第六号まで 又は第八号から第十号までいずれかに該当するに至つたこと その他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。

2項

税理士が前項第一号第二号 又は第四号いずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人 又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。