日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
一
号
四
号
その業務を廃止したとき。
二
号
死亡したとき。
三
号
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
前号に規定するもののほか、第四条第二号から第六号まで 又は第八号から第十号までのいずれかに該当するに至つたこと その他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。