税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第二十四条 # 登録拒否事由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない

一 号

懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士 若しくは社会保険労務士の業務を停止された者 又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの

二 号

報酬のある公職(国会 又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職 その他財務省令で定める公職を除く第四十三条において同じ。)に就いている者

三 号

不正に国税 又は地方税の賦課 又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの

四 号

不正に国税 又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの

五 号

国税 若しくは地方税 又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの

六 号

第四十八条第一項の規定により第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

七 号

次の 又はいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者

心身に故障があるとき。

第四条第三号から第十一号までいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。

八 号
税理士の信用 又は品位を害するおそれがある者 その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者