税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第二条 # 税理士の業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税 及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く第四十九条の二第二項第十一号除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 号

税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令 若しくは行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求 若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請 及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等 若しくは税務官公署の調査 若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張 若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く)をいう。

二 号

税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書 その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。

三 号

税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張 若しくは陳述 又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第二条第六号イからヘまでに掲げる事項 及び地方税(森林環境税 及び特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。

2項

税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行 その他財務に関する事務を業として行うことができる。


ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。

3項

前二項の規定は、税理士が他の税理士 又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章第四章 及び第五章において同じ。)の補助者として前二項の業務に従事することを妨げない。