税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務 及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十九条の二第二項第八号において同じ。)の積極的な利用 その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第二条の三 # 税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正