税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第二条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2項

前項の陳述は、当事者 又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。


ただし、当事者 又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。