税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第二条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
前項の陳述は、当事者 又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
ただし、当事者 又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。