税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第五十一条 # 税理士業務を行う弁護士等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
2項

前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条第三十条第三十一条第三十三条から第三十八条まで第四十一条から第四十一条の三まで第四十三条前段、第四十四条から第四十六条までこれらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く)、第四十七条第四十七条の三第四十七条の四 及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士とみなす。


この場合において、

第三十三条第三項 及び第三十三条の二第三項
税理士である旨 その他財務省令で定める事項」とあるのは、
第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨 及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務として同項の業務を行う場合にはこれらの法人の名称」と

する。

3項

弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(これらの法人の社員(弁護士に限る)の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。

4項

前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条第三十三条の二第四十八条の十六第二条の三 及び第三十九条の規定を準用する部分を除く)、第四十八条の二十税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く)及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士法人とみなす。