税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 17時09分


1項

国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合 その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士 又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成 及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。


ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員 及び公益社団法人 又は公益財団法人 その他政令で定める法人 その他の団体の役員 又は職員に限るものとする。

2項

第三十三条第二項 及び第四項第三十六条 並びに第三十八条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。

1項
弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
2項

前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条第三十条第三十一条第三十三条から第三十八条まで第四十一条から第四十一条の三まで第四十三条前段、第四十四条から第四十六条までこれらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く)、第四十七条第四十七条の三第四十七条の四 及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士とみなす。


この場合において、

第三十三条第三項 及び第三十三条の二第三項
税理士である旨 その他財務省令で定める事項」とあるのは、
第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨 及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務として同項の業務を行う場合にはこれらの法人の名称」と

する。

3項

弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(これらの法人の社員(弁護士に限る)の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。

4項

前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条第三十三条の二第四十八条の十六第二条の三 及び第三十九条の規定を準用する部分を除く)、第四十八条の二十税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く)及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士法人とみなす。

1項
行政書士 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士 又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税 その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
1項

税理士 又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

1項
税理士でない者は、税理士 若しくは税理士事務所 又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2項
税理士法人でない者は、税理士法人 又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3項
税理士会 及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会 若しくは日本税理士会連合会 又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
4項

前三項の規定は、税理士 又は税理士法人でない者 並びに税理士会 及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。

1項

税理士 又は税理士法人の使用人 その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。


税理士 又は税理士法人の使用人 その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

1項

財務大臣は、税理士 又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。)が税務相談を行つた場合(税理士等でない者がこの法律の別段の定めにより税務相談を行つた場合を除く)において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税 若しくは地方税の賦課 若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税 若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、その税務相談の停止 その他当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2項

第四十七条の四の規定は、前項の規定による命令について準用する。

1項
国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士 又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士 又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2項

国税庁長官は、第四十八条第一項の規定による決定のため必要があるときは、税理士であつた者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であつた者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

3項

国税庁長官は、前条第一項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、同項の税務相談を行つた者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

4項

前三項の規定による報告の徴取、質問 又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
国税庁長官は、この法律の規定に違反する行為 又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人 又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類 その他の物件の閲覧 又は提供 その他の協力を求めさせることができる。
1項

国税庁長官は、五十五条第一項から第三項まで 又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長 又は税務署長に取り扱わせることができる。

2項

国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長 又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。