国税庁長官は、五十五条第一項から第三項まで 又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長 又は税務署長に取り扱わせることができる。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第五十七条 # 事務の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長 又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。