税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第五十七条 # 事務の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

国税庁長官は、五十五条第一項から第三項まで 又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長 又は税務署長に取り扱わせることができる。

2項

国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長 又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。