税理士でない者は、税理士 若しくは税理士事務所 又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第五十三条 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
税理士法人でない者は、税理士法人 又はこれに類似する名称を用いてはならない。
税理士会 及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会 若しくは日本税理士会連合会 又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
前三項の規定は、税理士 又は税理士法人でない者 並びに税理士会 及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。