次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
三
号
四
号
税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
二
号
第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。
第五十二条の規定に違反したとき。