税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第五十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号
税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
二 号

第三十七条の二第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

第三十八条第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。

四 号

第五十二条の規定に違反したとき。

2項

前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない