税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第五十二条 # 税理士業務の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士 又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。