税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第五十五条 # 監督上の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士 又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士 又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2項

国税庁長官は、第四十八条第一項の規定による決定のため必要があるときは、税理士であつた者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であつた者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

3項

国税庁長官は、前条第一項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、同項の税務相談を行つた者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

4項

前三項の規定による報告の徴取、質問 又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。