第三十六条(第四十八条の十六 又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。
税理士法
#
昭和二十六年法律第二百三十七号
#
第五十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正