国税庁長官は、この法律の規定に違反する行為 又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人 又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類 その他の物件の閲覧 又は提供 その他の協力を求めさせることができる。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第五十六条 # 関係人等への協力要請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正