1項 税理士 又は税理士法人の使用人 その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士 又は税理士法人の使用人 その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。