税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第五十四条 # 税理士の使用人等の秘密を守る義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士 又は税理士法人の使用人 その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。


税理士 又は税理士法人の使用人 その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。