税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第五十条 # 臨時の税務書類の作成等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合 その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士 又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成 及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。


ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員 及び公益社団法人 又は公益財団法人 その他政令で定める法人 その他の団体の役員 又は職員に限るものとする。

2項

第三十三条第二項 及び第四項第三十六条 並びに第三十八条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。