税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第六十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十三条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第五十三条第二項の規定に違反したとき。

三 号

第五十三条第三項の規定に違反したとき。