税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第六十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)において準用するの規定に違反して、に規定する調査記録簿等にに規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつたとき。

二 号

又はの規定による報告、質問 又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。