税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第六十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、税理士法人の社員 若しくは清算人 又は税理士会 若しくは日本税理士会連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 号

第四十八条の十九の二第二項 又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

三 号

第四十八条の十九の二第六項第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

四 号

定款 又は第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿 若しくは第四十八条の二十一第一項において準用する同法第六百十七条第一項 若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

五 号

第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六 号

第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

七 号

第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十条第二項 又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。