税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第六十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十二条の規定に違反したとき。

二 号

第四十三条の規定に違反したとき。

三 号

第四十五条 若しくは第四十六条 又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つたとき。

四 号

第五十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。