税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称 及び所在地 その他の事項の登録を受けなければならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第十八条 # 登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正