税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第十八条 # 登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称 及び所在地 その他の事項の登録を受けなければならない。