税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十一条 # 帳簿作成の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成 又は税務相談の内容 及びそのてん末を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。

3項

税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を電磁的記録をもつて作成することができる。