税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税 若しくは地方税の賦課 若しくは徴収を免れている事実、不正に国税 若しくは地方税の還付を受けている事実 又は国税 若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部 若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。
税理士法
#
昭和二十六年法律第二百三十七号
#
第四十一条の三 # 助言義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正