税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十一条の三 # 助言義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税 若しくは地方税の賦課 若しくは徴収を免れている事実、不正に国税 若しくは地方税の還付を受けている事実 又は国税 若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部 若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。