税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十一条の二 # 使用人等に対する監督義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士は、税理士業務を行うため使用人 その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人 その他の従業者を監督しなければならない。