税理士は、税理士業務を行うため使用人 その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人 その他の従業者を監督しなければならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十一条の二 # 使用人等に対する監督義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正