税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十七条 # 懲戒の手続等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

財務大臣は、第四十五条 又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく その旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

2項

税理士会は、その会員について、前二条に規定する行為 又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名 及び税理士事務所 又は税理士法人の事務所の所在地 並びにその行為 又は事実を通知しなければならない。

3項

何人も、税理士について、前二条に規定する行為 又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名 及びその行為 又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

4項

財務大臣は、前二条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。


当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第四十六条第一項の規定により裁決をしようとするときも、同様とする。

5項

財務大臣は、前二条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。