税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第五章 税理士の責任

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 17時09分


1項

税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。

一 号
戒告
二 号

二年以内の税理士業務の停止

三 号
税理士業務の禁止
1項

財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理 若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、二年以内の税理士業務の停止 又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。

2項

財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告 又は二年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。

1項

財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項 若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律 若しくは国税 若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。

1項

財務大臣は、第四十五条 又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく その旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

2項

税理士会は、その会員について、前二条に規定する行為 又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名 及び税理士事務所 又は税理士法人の事務所の所在地 並びにその行為 又は事実を通知しなければならない。

3項

何人も、税理士について、前二条に規定する行為 又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名 及びその行為 又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

4項

財務大臣は、前二条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。


当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第四十六条第一項の規定により裁決をしようとするときも、同様とする。

5項

財務大臣は、前二条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。

1項

日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない

1項

懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない

1項

財務大臣は、第四十五条 又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく その旨を官報をもつて公告しなければならない。

1項

財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条 又は第四十六条に規定する行為 又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。


この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が第四十四条第二号に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類 及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。

2項

第四十七条第一項から第三項までの規定は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条 又は第四十六条に規定する行為 又は事実があると認めた場合について準用する。

3項

第四十七条第四項 及び第五項 並びに前二条の規定は、第一項の規定による決定について準用する。