懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十七条の三 # 除斥期間
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正