税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十七条の三 # 除斥期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない