財務大臣は、第四十五条 又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく その旨を官報をもつて公告しなければならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十七条の四 # 懲戒処分の公告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正