税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十七条の四 # 懲戒処分の公告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

財務大臣は、第四十五条 又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく その旨を官報をもつて公告しなければならない。