税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十三条 # 業務の停止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士 若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合 又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。


税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。