税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十二条 # 業務の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

国税 又は地方税に関する行政事務に従事していた国 又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後一年間は、その離職前一年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。


但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。