税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十五条 # 脱税相談等をした場合の懲戒

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理 若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、二年以内の税理士業務の停止 又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。

2項

財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告 又は二年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。