税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十八条 # 懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条 又は第四十六条に規定する行為 又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。


この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が第四十四条第二号に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類 及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。

2項

第四十七条第一項から第三項までの規定は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条 又は第四十六条に規定する行為 又は事実があると認めた場合について準用する。

3項

第四十七条第四項 及び第五項 並びに前二条の規定は、第一項の規定による決定について準用する。