税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十八条の七 # 登記
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。