税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十八条の三 # 名称

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。