税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十八条の九 # 成立の時期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。