税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十八条の二十 # 違法行為等についての処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

財務大臣は、税理士法人がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。

2項

第四十七条第四十七条の三 及び第四十七条の四の規定は、前項の処分について準用する。

3項

第一項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

4項

第一項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第四十五条 又は第四十六条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。