税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十八条の二十一 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号 並びに 及びの規定は税理士法人について、 及び 及びただし書を除く)、 並びにの規定は税理士法人の社員について、の規定は税理士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、の規定は税理士法人の社員の除名 並びに業務を執行する権利 及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。


この場合において、


商号」とあるのは
「名称」と、

及び 並びに
法務省令」とあるのは
「財務省令」と、


電磁的記録」とあるのは
「電磁的記録(に規定する電磁的記録をいう。において同じ。)」と、


第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
」と

読み替えるものとする。

2項

除く)、 及び 及びの準用に係る部分を除く)、 及びに係る部分に限る)、に係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 並びにの規定は、税理士法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、


第六百四十一条第五号」とあるのは
」と、


第六百四十一条第四号 又は第七号」とあるのは
若しくは 又は」と、

及び
法務省令」とあるのは
「財務省令」と、

及び
第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは
又は」と、


第九百三十九条第一項」とあるのは
において準用する」と、


第五百八十条」とあるのは
において準用する」と

読み替えるものとする。

3項

に係る部分に限る)、本文、に係る部分に限る)、本文、 及びに係る部分に限る)の規定は税理士法人の解散の命令について、に係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 及びの規定はこの項において準用するの申立てがあつた場合における税理士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

4項

に係る部分に限る)及びに係る部分に限る)、に係る部分に限る)、 並びにの規定は、税理士法人の設立の無効の訴えについて準用する。

5項

に係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)の規定は、税理士法人の解散の訴えについて準用する。

6項

破産法平成十六年法律第七十五号の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。